数独日誌110826
世界文化社「超上級編27」の1~10番と62~71番の20題が終了しました。まず62番は苦戦しました。きっと何か簡単な手筋を見逃したと思います。私の好きな「局部限定」(下のサイトの2番のほうです)をテーマにしたのかな、という問題がありました。6番、8番、65番などです。
http://puzzle.gr.jp/show/Japanese/NPStrategies/Localization
5番は何の変哲もない表出数字の配置ですが、素晴らしい解き味でした。71番は残り18個までマスが気持ちよく埋まり、最後手が止まった後はSashimi Fishの手筋が見つかり、2度楽しめた問題でした。
以下私の使った手筋です。
3国同盟 63,69,70
3国同盟×3 62
4国同盟(隠れ3国) 65
四角の対角線 64,66,67
Finned Fish 65,70
Finned Fish(3行) 62
Sashimi Fish 71
浜田ロジック 69
XY-Wing 68
XY-Chain×2 62
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コメント
62番ですが、三国同盟を2回適用した後、
r1c3(19)=r6c3(15)=r6c9(19)=r4c7(19)
なので、r1c7から9を消去して事なきをえます。
そのあとは、終盤でSashimiが1回あるだけなので、
やや物足りないけど、序盤に初級手筋で1つも決まらない問題は苦手です。
投稿: まあ坊 | 2011年8月27日 (土) 21時43分
まあ坊さんへ
いつもコメントありがとうございます。私も序盤で埋まらないタイプは、残り数字のチェックが大変で、こういう問題が続くと、解くのが億劫になってしまいます。
コメントの中で、
>r1c3(19)=r6c3(15)=r6c9(19)=r4c7(19)
なので、r1c7から9を消去して事なきをえます。
とありますが、ここの論理がよくわかりません。62番をもう一度やってみて、r6c3(51)-r6c9(19)-r4c7(91)-r9c7(15)のXY-Chainで、r6c3とr9c7の両方を臨むr9c3から5を除外というのは見つかりましたが。
投稿: ikachan | 2011年8月28日 (日) 11時26分
62番ですが、
まずは、r4c1とr6c3の15の二国同盟でこのマスから15以外を消去。r4c7とr6c9の19の二国同盟でこのマスから19以外を消去。3列の268の三国同盟で、r1c3から26を消去して候補は19のみとなる。7列の267の三国同盟でr1c7から267を消去して候補は59のみとなる。ここで、r6c3,r6c9のどちらが1でも、r1c3とr4c7のどちらかが9となるので、r1c7から9が除外できました。
投稿: まあ坊 | 2011年8月28日 (日) 13時00分
まあ坊さんへ
丁寧なコメントありがとうございます。よくわかりました。最後の部分は名前のついている手筋で言うと、r1c3とr4c7の2つの19の2択マスについてのW-Wingになるのかな、と思います。
つまりこの2つの2択マスが共に1になると第6行に1が入らなくなるので、この2つのマスの両方を臨むr1c7から9を除外できる、というわけです。
それにしてもこの問題は62番にしては難しいですね。
投稿: ikachan | 2011年8月28日 (日) 16時57分
62番でNaked Pair、Naked Triple、Hidder Pairを適用した後の局面図をアップしました。
https://picasaweb.google.com/103412403804608263802/aOpubI#5646231565085130914
この局面では、例えば次のような解法が適用できるようです。
W-Wing: r1c3(91) -1- r6c3 =1= r6c9 -1- r4c7(19) => r1c7<>9
W-Wing: r1c3(19) -9- r1c7 =9= r4c7 -9- r6c9(91) => r6c3<>1
W-Wing: r6c3(51) -1- r6c9 =1= r4c7 -1- r9c7(15) => r9c3<>5
M-Wing: r1c3(19) -9- r1c7 =9= r4c7 =1= r4c1 => r123c1,r6c3<>1
Simple Colors: (7) r3c1=r3c7=r7c7=r7c6=r9c4=r5c4 => r5c1<>7
どれを使っても解けますが、W-Wingを使うのが普通かと思います。
アップ画像では、あえてM-Wingを適用してみました。
r4c7に19以外の候補数字があってもM-Wingは成立するのですが、このように19だけの方がM-Wingは見つけやすいようです。なぜなら、19の2択マスがr1c3とr4c7の2箇所にあるので、この2マスを繋ぐように1と9の強リンクを探せばよいからです。
一方、19の2択マスがr1c3の1箇所だけの場合は、このマスから9と1の強リンクをたどって行かなければならないので、見つけにくくなるようです。
数独日誌110818の<14>の問題では、基本解法を適用した後、このタイプのM-Wingが適用できるのですが、見つけにくいと思います。1箇所の2択マスから2つの数字の強リンクを順に探してみてください。
投稿: パズル好き | 2011年8月29日 (月) 20時54分
M-Wingの適用結果を書き間違えました。次のように訂正します。
× => r123c1,r6c3<>1
○ => r12c1,r6c3<>1
投稿: パズル好き | 2011年8月29日 (月) 21時22分
パズル好きさんへ
元の問題がわかる図をアップしてはまずいっしょ。
著作権者ならOKだけど。
投稿: | 2011年8月29日 (月) 21時43分
おっしゃるとおりですね。気が回りませんでした。先程、画像は削除しました。画像はなくても、説明だけで分かるかと思います。どなたか分かりませんが、ありがとうございました。今後、気をつけたいと思います。
ところで、途中まで解いた後の図をアップするのも、著作権上まずいのでしょうか?
投稿: パズル好き | 2011年8月29日 (月) 22時14分
私もパズル好きさんと同じ疑問を持ちました。確かに例えばニコリ社「激辛数独」の巻末には「禁無断転載」と書いてあります。
実は私も自分のHP「ikachanの数独三昧」の「中級問題の解き方」、「上級問題の解き方」というページで、「激辛数独」の問題を材料にしていて、その問題の画像をアップしています。
ただ自分はこう解いたとか、解く途中の過程を載せることは著作権上許容範囲ではないかな、と考えていました。確かに材料としては使っていますが、解き方の部分は自分のオリジナルなところですし、これによって、ニコリ社にとって宣伝になることはあっても、何か不利益をもたらすことはないだろうと判断していました。
詳しい方に教えていただけるとありがたいです。
投稿: ikachan | 2011年8月29日 (月) 23時06分
ikachanさん、お邪魔します。
著作権についてですが、基本的に全部OUTです。
まず大事なことですが、そして多くの人が理解していないことですが、
著作権とは財産権に分類されるものなのです。
極端に言えば、お金を生まないものに著作権などないのです。
Blogの駄文を引用されて批判され、著作権侵害だと騒ぐ人もいますが、
価値のない駄文では意味のないことなのです。
ソフトのコピーなど著作権絡みで刑事事件も起きていますが、
あれは「財産を大量に盗む=窃盗」と同じだからです。
民事裁判になった場合には、賠償金額を設定するために、損害額を判定する必要があるわけですが、
財産を生まないものは判定のしようがないのです。
著作人格権など周辺の権利は法理的には存在しますが、
あくまで主体は財産権なのです。
Blogの内容から、原稿料をもらっているかどうかはわかりませんが、
ikachanさんも原稿が雑誌掲載されていますよね。
その問題が、別の人によってWebに掲載されていたらどう思いますか?
少なくともプロだったら怒りますよ。
そして、その雑誌は書店で販売されているわけで、出版社にとっては資産です。
ですから、その内容を勝手にWebに掲載することは著作権法違反です。
ただし、引用は許されています。
でも、引用の重要な要件は、全体の一部であること、です。
しかし、パズルの問題というのは、個々独立して完結しているので、
1個を掲載したら、それは全部になってしまいます。
実際、パズルの作者は複数いて、個別に個数で原稿料をもらっているはずです。
ですから、100個の中の1個でも、一部を引用とはいえないと思います。
漫画週刊誌なら、特定著者の連載分16ページとかをアップするのと同じです。
>解き方の部分は自分のオリジナルなところですし
では、漫画のキャラクターに髭があったほうが良いといって、
髭を書き加えたものを掲載した場合はどうですか?
それと同じようなことだと思えませんか?
>著作権者ならOKだけど
これもダメです。
出版されているものについては、出版社に独占的使用権を与えていて、
その代価として原稿料をもらっているのですから、
最低限、本が絶版になって契約が解除・終了されない限り、
著作権者といっても他への掲載は出版社の許諾が必要です。
>宣伝になることはあっても
勝手な思い込みでしかありません。
たとえば、これも極端な例として書きますが、
ikachanさんのファンがいて、その原稿掲載誌だから買おうと思った場合、
Webにその問題が掲載されていたら、買わなくなるかもしれません。
これは、他の著者の原稿にもいえることです。
同様に、出版社と読者の信頼関係にも関係するのですが、
難しいパズルが好きな人が、ある本を買おうかどうか迷っている。
そのとき、100問の中の90番目の解説をWebで読んで、
この難易度なら、あと10問もたかがしれてるので買わなくていいや、
と判断することもあるし、逆に難しいと思って買わないこともあるかもしれません。
判断が付かなければ、買う確率は高いでしょう。
期待にそぐわなければ、次号から買わないだけです。
というようなことも考えられるわけですから、宣伝になるから、
などと一概には言えないのではないですか?
ちょっと気になったので、書かせてもらいました。
長文等失礼いたしました。
投稿: 通りすがり | 2011年9月 3日 (土) 16時12分
通りすがりさんへ
ていねいなコメントありがとうございます。
軽い気持ちで考えていましたが、ニコリ社が不利益を被ることがあり得る、ということが理解できました。
私のHPの「中級問題の解き方」、「上級問題の解き方」のページのリンクを外すことにします。
投稿: ikachan | 2011年9月 3日 (土) 19時12分
通りすがりさんへ
>>著作権者ならOKだけど
>出版されているものについては、出版社に独占的使用権を与えて
>いて、その代価として原稿料をもらっているのですから、
>最低限、本が絶版になって契約が解除・終了されない限り、
>著作権者といっても他への掲載は出版社の許諾が必要です。
著作権者と著作者を混同していませんか?
著作権は譲渡が可能であり、譲渡されると、創作をおこなった者と著作権をもっている者が異なることになる。出版をおこなえるのは、著作権をもった者であり、著作権を譲渡してしまった著作者は著作権者の許諾なしにはWebに載せることもできない。
したがって本が絶版になって契約が解除・終了されようが、著作権をもっていないのならば、著作者といえども他への掲載は著作権者の許諾が必要。
著作者が出版社へ原稿料の対価として著作権を譲渡しているんなら、著作権者たる出版社はWebに掲載することも可能。
投稿: 通りすがり2 | 2011年9月 3日 (土) 23時12分
Web検索してみたら、数独・ナンプレの著作権について書かれたブログを見つけました。
Summer Time Book ' Store & Title ' Review 数独
http://pub.ne.jp/TakeM4/?cat_id=147791
> 数独の問題そのものに著作権はありそう。
とこの方は書かれていますが、次のように結論づけされています。
> ここでの結論は、数独の途中経過を掲載することは、著作権を
> 侵害しない。ただし、念を入れて、それを「引用」とみなすことが
> できるようにするべきである、ということである。
つまり、元の問題そのものには著作権が認められるが、解き進めて1箇所でも確定数字を埋めていれば、元の問題と同じものにはならないと考えられているようです。また、仮に著作権が認められても、途中経過を引用という形にすれば、著作権を侵害することにはならないとも考えられているようです。
皆さんはどう思われますか。
投稿: パズル好き | 2011年9月 4日 (日) 02時10分
パズル好きさんへ
面白いブログの紹介ありがとうございます。
拙いホームページですが、私としては「中級問題の解き方」、「上級問題の解き方」の解説のページは是非載せたいページなので、ニコリ社に転載許可をお願いしてみようと思います。
このやり取りの顛末はまたブログ記事にしようと思っています。
投稿: ikachan | 2011年9月 4日 (日) 12時10分